関連して、「「保険会社向けの総合的な監督指針」(案)」(浅谷輝雄SOHOからのメッセージ)
最近AIG関係で問題になった「ファィナイト」再保険、我が国では大蔵省時代に通達まで出して認めた財務再保険のことが、II−2−6で触れていないが、II−2−6−1の(注)により廃止されたものと解してよのか確認したいものだ。
コメント 規則第71条第2,第3項(及び関連告示)、注記中「意図したとおりに」との記述等要確認。財務再保険について巷で言われる問題とは、支払われた「将来収益」が、解約返戻金超過額を認める生保S/M上カウントできる点と、「将来収益」を保険契約とは無関係に定めることが可能な点にあるか。AIGの問題は、新聞報道によれば、遡及型再保険の一種(Loss-portfolio Transfer)を決算上の準備金を水増すことを意図して引受けたことにあり*1、財務再保険の問題とは必ずしも関連しない。それらの話とは別に、当該再保険の機能は、金融と保険の機能を分離して考えることを困難にし、会計上或いは税務上の議論を呼ぶ要素を持つ。*2