備忘録

ー 経済概観、読書記録等 ー

鬼頭朱美「投資法人、特定目的会社における税務上の論点」(ARES)

  • 投資法人、特定目的法人の配当損金算入要件に係る90%超配当要件については、会計と税務の所得に差異がある場合、税務上の所得が会計上の所得よりも大きくなり、会計上の利益の額を全額分配していたとしても、90%超配当要件を満たさなくなる可能性がある。会計・税務の取り扱いが異なるのは、①修繕引当金、②減価償却、③減損損失、④貸倒引当金、⑤法人税等など。
  • 投資法人、特定目的法人の損金算入要件には、資金調達に関する種々の規定が置かれている。